Q.
産休・育休・入院などで
社員が抜けて仕事が
追いつかなくなった!
どうしたら??
A.
適材適時に
対応します!
必要な時に、必要な時間だけ速やかに人材を確保できるので、閑散期の不要な人件費を削減可能。また、産休/育休、怪我や病気による入院などの急な人手不足にも対応。無駄のない経営が可能になります。
繁忙期・閑散期の急な人手不足に合わせて、当社の人材サービスをご活用できます!
Q.
自社で求人募集している
のになかなか集まらない
のですが・・・・
A.
多業種/多職種の
即戦力が
登録しています!
即戦力になる派遣スタッフが多数登録しています!様々な業務に対応できますので、派遣社員の一元管理が可能です。
Q.
派遣を使うと
経費の削減になるの?
A.
削減が可能です。
派遣社員への給与支払は時間給のため高い、と思われがちですが、比べてみるとかなりの差があります。 賞与・福利厚生等が不要で、就業時間×派遣料金の合理的なコストで、人材を確保することができます。
Q.
スタッフの教育体制や
社員雇用に関する業務は?
A.
弊社スタッフが
万全な体制で
フォローします。
【 人材派遣育成サポート 】
入社時の立会いから入社間もないスタッフヘのフォローもしっかりと行います。お客様のご意見やスタッフの声をフィードバックすることで、レべルの高いスタッフ育成を目指
します。
【 個人研修プログラム 】
お客様のもとで業務を開始する前の事前研修と、開始後のフォローアップ研修を実施。各スタッフの対応能力、処理能力を高めた上で業務スタートします。
【 社員の雇用に関わる労務管理 】
スタッフに関する税金の納付、労務管理はすべて当社で行いますので煩雑な手間や費用の削減ができます。人数は増えても手間は増えません!
一般派遣
一般派遣とは登録型派遣のことをいいます。
就労には期間が定められており、その期間中雇用関係が生じます。
広報活動、人選方法、研修及び管理体制、法令対応等のサービスは万全です。詳細は営業担当者からご説明させて頂きます。
派遣できない適用外業務があります。労働者派遣法(法第4 条、令第2 条)では、派遣の対象とはならない業務として大きく次のものが指定されています。
※事前面接は法令により禁止されています。
1.港湾運送業務
港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務
として命令で定める業務のことをいいます。
2.建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備に係る業務をいいます。
3.警備業務
施設警備、工事現場などの交通誘導・雑踏警備、現金輸送警備、身辺警護等、警備業法で定められた業務をいいます。
4.医療関連業務
病院等における資格を有する高度な業務をいいます。
5.労使協議等使用者側の当事者として行う業務です。
6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等、いわゆる「士」の業務です。
7.建築士事務所の管理建設士の業務です。
紹介予定派遣
紹介予定派遣とは正社員になることを前提に最長6ヶ月の間、派遣先でワイズ派遣社員として就労後、直接雇用される就職型派遣です。
派遣期間中に、派遣社員は正社員として働くかどうかを見極め、派遣先企業は採用するかを判断し、派遣期間終了後にその決定を行います。その際、スタッフの側からも派遣先企業の側からも断ることができます。
派遣就労期間中に企業と派遣社員が適職かの判断が可能であるため、転職の際のミスマッチを防げるということが、紹介予定派遣のメリットです。また、近年では引率者を派遣会社が企業に紹介するケースも増えています。
※有料職業紹介は事前面接が認められています。
1.港湾運送業務
港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務
として命令で定める業務のことをいいます。
2.建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備に係る業務をいいます。
3.警備業務
施設警備、工事現場などの交通誘導・雑踏警備、現金輸送警備、身辺警護等、警備業法で定められた業務をいいます。
4.医療関連業務
病院等における資格を有する高度な業務をいいます。
5.労使協議等使用者側の当事者として行う業務です。
6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等、いわゆる「士」の業務です。
有料職業紹介
有料職業紹介とは雇用関係の成立を有料で斡旋することをいいます。民間の有料
ハローワークとお考えいただくとわかりやすいでしょう。
※有料職業紹介は事前面接が認められています。
1.港湾運送業務
港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務
として命令で定める業務のことをいいます。
2.建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備に係る業務をいいます。
3.その他、厚生労働省令で定める職業
労働者の保護に支障を及ぼすおそれがある業務をいいますが、現在は定められていません。